- 建物を新築したとき、建売住宅を購入したとき (建物表題登記)
- 建物を増築したとき、一部取り壊したとき (建物表題部変更登記)
- 建て替えをしたとき (建物減失登記→建物表題登記)
- 建物を取り壊したとき (建物滅失登記)
- マイホームを建てた。
- 建売住宅を購入した。
- アパートを建てた。
このような時は、「建物表題登記」が必要となり、我々、土地家屋調査士の出番です。
※一般的な手続きの流れであって目安です。事案によって異なります。
※建物表題登記の登記完了証は、権利証ではありません。
- 建物が手狭になったため、増築した。
- 建物が古くなったため、一部を取り壊した。
このような時は、「建物表題登記」が必要となり、我々、土地家屋調査士の出番です。
※一般的な手続きの流れであって目安です。事案によって異なります。
※建物表題部変更登記には、増築したとき、一部取り壊したとき以外に、附属建物を新築したとき、種類を変更したとき(居宅で利用していたが、物置で利用するようになったときなど)、構造を変更したとき(屋根を葺き替えたとき)など、登記申請の内容は多岐に渡ります。
- 古い建物を取り壊して、新しく建物を建築した。
このような時は、「建物減失登記」、「建物表題登記」が必要となり、我々、土地家屋調査士の出番です。
- 建物の全部を取り壊した。
- 建物が焼失した。
このような時は、「建物滅失登記」が必要となり、我々、土地家屋調査士の出番です。
※一般的な手続きの流れであって目安です。事案によって異なります。
※建物滅失登記申請には、現地において、取り壊しされた建物と登記された建物が同一かどうかの確認を行います。現地において、何棟もの建物がある等、判断が困難な場合があります。その際、行われる判断は、高度な専門的な知見に基づき行われます。
