土地の境界問題、
話し合い(調停)での解決を目指します。

土地家屋調査士×弁護士

境界問題相談センター岡山

ご相談受付電話:086-224-8633

境界問題相談センター岡山とは

境界問題相談センター岡山は、土地の境界に関する専門家集団「土地家屋調査士会」が、法律の専門家集団である「弁護士会」との協働で運営している、民間型の裁判外紛争解決手続機関です。

紛争当事者の間に立ち、専門家の立場から問題の調査・整理をしてお互いに納得のいく方法での解決を目指します。

裁判での争いには抵抗がある、時間や費用面が心配である、将来にしこりを残したくないという方、簡易な手続きで、迅速・公正・円満な解決を希望される方に境界問題相談センター岡山がお役に立ちます。

こんなときはご相談ください

土地の境界問題に関して次のようなお悩みがある方に、境界問題相談センター岡山がお役に立ちます。

  • お隣との境界がよくわからないので境界確認を依頼したが、お隣のかたが応じてくれない。
  • ブロック塀の工事をしたら「位置が間違っている」とお隣のかたから苦情を言われた。
  • 筆界特定制度で筆界が特定されたので境界標を設置したいが、お隣のかたが了承してくれない。
  • 先代から境界について争いがあるが、裁判をするのは気が引ける。

その他、土地の境界に関することでお困りの場合にご相談ください。

境界問題
境界問題

手続きの流れ

手続きの流れは次の通りです。

詳しい手続きの流れについては、「手続きの流れフローチャート」の画像をご覧ください。

(画像をクリックすると拡大表示されます。)

よくあるご質問

「境界問題相談センター岡山」について

どのような時に利用できるのですか?

たとえば次のようなことでお困りの方が来られます。

  • おとなりとの境界がよくわからないので、境界確認の依頼をしたが、おとなりの方が応じてくれない。
  • ブロック塀の工事をしたら、「位置が間違っている」とおとなりから苦情を言われた。
  • おとなりの方が私の土地に侵入して物を置いて使用している。注意しても「私の土地だ」と話を聞いてくれない。
  • 先代から境界について争いがあるが、大げさに裁判をするのは気が引ける。

その他、土地の境界に関することでお困りの場合にご利用ください。

裁判とどう違うのですか?

裁判とは次の点で異なります。

  • お話し合いによる解決を第一に考え、勝ち負けの話をするのではありません。
  • 専門家の知見を活かした的確なアドバイスを得ながら、実情に合った柔軟な解決方法を探ることができます。
  • 内容は非公開です。裁判でみられるような「傍聴」はできません。
  • 調停手続については、夕方や休日を利用できる場合もあります。
秘密は守られますか?

はい。担当者には厳しい守秘義務が課せられており、秘密は厳重に守られますので、安心してご利用ください。

どのような手順ですすみますか?

手順は次の通りです。

受付(無料)

どのようなことでお困りなのか、土地家屋調査士がお話をお伺いします。

相談(有料)※必要な場合

専門的なアドバイスをご希望される場合は、弁護士と土地家屋調査士による相談手続をご案内させていただきます。

調停(有料)

調停員(土地家屋調査士と弁護士)が専門的知識を示しながら当事者どうしのお話し合いを進め、解決に向けた道筋を探ることで、和解による紛争の解決をサポートします。

詳しい手順・費用については、「手続きの流れ」もご覧ください。

費用はいくらかかりますか?

費用については次の通りです。

  1. 土地家屋調査士がお話をお聞きする「受付」は無料です。(受付のみで解決される方もいらっしゃいます)
  2. 弁護士と土地家屋調査士が事前に行う専門的な「相談」費用は金10,000円(1回あたり)です。
  3. 「調停」費用は金20,000円(1回あたり)です。もし当日、当事者の方々がお越しにならず「調停」が開けなかったときは、半額をお返しいたします。
  4. 「調査・測量」が必要な場合には、必要経費を別途お見積りさせていただいたのち、お支払いいただきます。この費用の負担の割合はお話し合いの中で決めます。
  5. 「調停成立」、つまり、お話し合いによって紛争が円満に解決した場合、和解契約書作成費用として金200,000円~がかかります。この費用の負担の割合も同様にお話合いで決めます。
  6. その他、解決した内容を法務局に登記をする、境界標を埋設するなどの費用がかかることも考えられます。

詳しい手順・費用については、「手続きの流れ」もご覧ください。

解決までの期間はどれくらいですか?

事案により期間は異なります。

双方が納得できるまでに長い期間を要する場合もありますが、スムーズなお話し合いができた場合は早期に終了することが可能です。

問題が解決した場合、どうなりますか?

当事者どうしで合意された内容は、「和解契約書」を作成してお互いに形として残るようにいたします。

また、その内容によっては、法務局での登記や境界標埋設といった客観的にも形に残るような手続きをご案内します。

当センターのご利用をお考えの方へ

まず、最初にどうすれば良いですか?

当センター(電話:086-224-8633・受付日時:平日10:00~15:00)にお電話ください。お越しいただく日にちをご案内いたします。

受付では、土地家屋調査士がお話をお聞きし、相談内容の整理をさせていただきます。お手持ちの資料がありましたら、当日お持ちください。

相手の方とはどのように話し合いをするのですか?

担当する調停員(土地家屋調査士と弁護士)が当事者の方々の日程を調整し、調停の日時を決めます。

調停では、調停員が専門的知識を示しながら当事者どうしのお話し合いを進め、解決に向けた道筋を探ることで、和解による紛争の解決をサポートいたします。

相談手続とはどのようなものですか?

当事者どうしのお話し合いとなる調停の前に、専門家によるアドバイスを受けておきたい場合にご利用いただく手続きです。

おとなりの方が調停に応じてくれない場合はどうなりますか?

相手の方には、当センターの趣旨をお伝えし、お話し合いの機会をもっていただけるようお願いいたします。

しかし当センターの呼び出しには強制力はありません。場合によっては、あなたからのお声かけをお願いすることもあります。

どうしても調停に応じてくださらない場合は、調停を進めることができません。その場合、他にどのような解決方法があるかご案内させていただきます。

当センターからお手紙を受け取られた方へ

突然のご連絡で驚かれたかもしれませんが、どうかご一読ください。

調停に出席してほしいとの連絡がありましたが、どうしても行かなければならないのですか?

裁判所の呼び出しとは違い、強制力はありません。したがって必ず出席しなければいげないわけではありません。

しかし土地を所有されているかぎり、境界の問題はずっと続いていきます。これを機会に紛争が解決できれば、次世代に心配事が先送りされることもありません。

当センターでの調停は勝ち負けを決めるものではなく、円満な解決を目指すものですので、ぜひ出席していただけるようお願いいたします。

調停とはどのようなものなのですか?

当センターでの調停は、調停員(土地家屋調査士と弁護士)が専門的知識を示しながら当事者どうしのお話し合いを進め、解決に向けた道筋を探ることで、和解による紛争の解決をサポートする手続です。

相手と顔を合わせたくないのですが?

そうした事情があれば、別席での調停も可能です。

こちらに何の準備もないままでは不利になりませんか?

当センターの調停員は公正・中立の立場を守りますので、あなただけが不利になるようなことはありません。

もしそれでもご不安がある場合は、調停の前に相談手続きを受けられることをおすすめします。

相談手続とはどのようなものなのですか?

当事者どうしのお話し合いとなる調停の前に、専門家によるアドバイスを受けておきたい場合にご利用いただく手続きです。

費用を払う必要があるのですか?

1回目の調停では、あなたが負担する費用はありません。

紛争解決に向けたお互いのお気持ちが整いましたら、2回目以降の調停にかかる費用、また解決するためのその他の費用は応分のご負担をしていただきます。

また調停前に専門家によるアドバイスを受けておきたい場合に相談手続を希望される場合は、別途費用がかかります。

相談手続の費用について、詳しくは「手続きの流れ」をご覧ください。

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